外国人技能実習制度について

外国人技能実習制度とは

2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。

技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。

技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

技能実習制度は、一定期間(最長3年)において、企業が技能実習生を雇用し、技能実習生は、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟する制度です。 技能実習生は、入社前に講習(日本語、日本文化等)を受けた後、企業に配属し、実践的な技能等の修得を図ります。
1年目に試験等に合格すると「技能実習2号」として最長3年間の技能実習が行えます。


制度の流れ

制度の流れ

※監理団体とは

職業安定法に基づく無料職業紹介事業者として、国際貢献・国際協力の名の下に技能実習生の管理・維持を直接受け持っており、また技能実習生の技能等の修得を監理する、営利を目的としない団体を言います。


※送り出し機関とは

各国の政府より認定された技能実習生送り出し機関であり、主な業務としては ①実習生の募集 ②実習生の選考 ③日本語事前教育 ④日本文化・生活習慣についての学習 ➄入国に必要な書類を作成及びVISA申請等を行います。

技能実習制度の趣旨

開発途上国にとって発展のためには、途上国各国その経済、産業を成長させる必要があります。その成長の為にはまず、経済発展・産業振興の担い手となる人材を育成することが急務となっております。人材育成のため、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得する必要があります。 この必要性に応える為に、日本では外国人技能実習生制度という仕組みを作り、諸外国の青壮年労働者を一定期間企業が受け入れております。また、この制度は、我が国の国際貢献の重要な一端を担っています。本制度を利用することで、以下に役立ててもらうことを目的としています。


  • 外国人技能実習生は、日本の企業において技能を学び、帰国後に自身の就業生活の向上や自国の産業・企業の発展に貢献
  • 我が国の実習実施機関等にとっては、社内の活性化、海外進出の足がかりに貢献

外国人技能実習制度についての詳しい資料はこちら

団体監理型について

技能実習制度の受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあり、2018年末では企業単独型の受入れが2.8%、団体監理型の受入れが97.2%(技能実習での在留者数ベース)となっています。
中部経済協同組合は、当組合が監理団体となり、技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する団体監理型をおこなっています。
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。


制度の流れ

技能実習の流れ

技能実習生の受け入れ人数枠

技能実習生の受け入れ人数枠

当組合を通じた技能実習生の受け入れ人数枠には、以下のような特例があります。

 実習実施者の常勤職員総数

第1号技能実習生の人数

☆優良認定を受けた実習実施者の場合

 301人以上  常勤職員総数の20分の1
 201人以上 300人以下  15人 ☆30人
 101人以上 200人以下  10人 ☆20人
 51人以上 100人以下  6人 ☆12人
 41人以上 50人以下  5人 ☆10人
 31人以上 40人以下  4人 ☆8人
 30人以下  3人 ☆6人

○常勤職員には、技能実習生(第1号及び第2号)は含まれません。
○第1号技能実習生の人数が、常勤職員の総数を超えることはできません。また、第2号実習生数は常勤職員の総数の2倍、第3号実習生数は常勤職員の総数の3倍を超えることができません。
○常勤職員とは、社会保険加入者数をいいます。

技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(81職種145作業)はこちら

受け入れ可能職種や条件について

【技能実習2号移行対象職種 平成30年12月28日時点80職種144作業】
別紙参照

【技能実習生の条件】
  • 母国にて実習対象になる職種で働いていること。
  • 技能実習期間終了後、母国にて復職保証されていること。
  • 技能実習制度の意義を理解し、実習意欲の高いこと。
  • 送出し国、又は地方公共団体から実習参加に係る推薦を得られる者。
  • 入国前に事前教育を充分実施していること。(約3ヶ月)
  • 中学校、又はそれ以上の学校を卒業していること。18歳以上であること。
  • 過去に日本における研修・実習経験のない者。
  • 健康で治療の必要な持病のない者。(入国前健康診断実施)
  • 実習を受けるに足りる日本語能力を持つと認められる者。
  • 単純作業でない職種であること。

【当組合受入国】
  • 中国
  • ベトナム
  • インドネシア
  • ミャンマー

※政府公認の送出し機関より推薦を受けた者の中から選出します。
※20~35歳までの高校卒業程度の学力を備えた健康な若者です。


【組合事務所にて1か月間の講習内容】全寮制:講習時間 am9:00~pm18:00
  • 日本語  (日常会話・読み書き)
  • 生活習慣 (ゴミ出し・掃除・買い物等の指導)
  • 津警察署 (交通安全講習・防犯講習)
  • 社会道徳 (市役所よりゴミの出し方・避難方法・道徳講習)
  • 法的保護 (労務士による労働基準法・入管法等)

【各種入国後手続き】(当組合が行います)
  • 住民登録(入国時の住所は組合事務所で登録)
  • 国民年金加入(1ヵ月は免除申請)
  • 健康診断(配属前健康診断)
  • 1ヵ月講習終了後、転出・転入住民登録(各企業様の宿舎所在地市役所)
  • 銀行口座開設

「介護」受け入れ条件について

【実習実施者に関する要件】

【技能実習指導員】
介護職種での技能実習指導員については、下記の要件を満たすことが必要です。
・技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。
・技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。

技能実習制度本体の要件には、技能実習指導員の配置人数について、技能実習生人数に応じた基準は、特段ありませんが(各事業所に1名以上選任していることが必要)、介護職種の場合、技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を配置することが必要です。たとえば、技能実習生が10名在籍する事業所の場合には、技能実習指導員は2名以上配置する必要があります。

【事業所の体制】
技能実習を行わせる事業所については、下記の要件を満たすことが必要です。
・技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。
・技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
・技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
訪問介護などの訪問系サービスについては、適切な指導体制を取ることが困難であること等の理由で、技能実習の対象になっていません。 また、技能実習生が業務を行う際には、昼夜を問わず、技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置し、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることが必要になります。

【技能実習生に関する要件】

【技能実習制度本体(主な要件)】
  • 18歳以上であること。
  • 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
  • 帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
  • 団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有する こと又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。(※)
  • 団体監理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
  • 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。
  • (※)同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)については例えば、以下の者が該当する。
    ・ 外国における高齢者若しくは障害者の介護施設等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世 話等に従事した経験を有する者
    ・ 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
    ・ 外国政府による介護士認定等を受けた者

「介護」職種 技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要がある。
技能実習生が次の要件を満たすこと。(日本語能力要件)
  • 第1号技能実習(1年目)
    日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※1であること。
  • 第2号技能実習(2年目)
    日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※2であること。

【※1】日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(例「J.TEST実用日本語検定」「日本語NATTEST」)における日本語能力試験N4に相当するものに合格している者
【※2】上記と同様の日本語能力試験N3に相当するものに合格している者

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